- 投稿日:2024/12/28

中学生にもわかる一般売買契約と専属契約の違い
不動産とは、家や土地を売ったり買ったり、貸したりすることが関わるため、法律の知識がとても大事です。しかし、難しい言葉が多くて理解しづらいと感じる人も多いでしょう。そこで今回は、不動産取引の基本をできるだけわかりやすく説明します。
一般売買契約と専属専任売買契約とは?
不動産の取引には、「一般売買契約」「専任売買契約」「専属専任売買契約」という3種類の契約があります。それぞれの違いをわかりやすくまとめてみます。
一般売買契約:これは一番自由な契約です。「いい人がいれば紹介しますよ」という感じで、不動産業者に頼んでも他の業者にも頼むことができますし、自分で買いたい人や借りたい人を見つけてもOKです。つまり、「時間があればやります」という軽い感じの契約です。
専任売買契約:こちらは「あなたに頼みます!」という契約です。他の業者には頼めませんが、自分で相手を見つけて契約することは可能です。例えば、自分でチラシを作って配ることもできます。

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