- 投稿日:2025/06/26
- 更新日:2025/06/27


法定相続人とは
法定相続人とは『遺言書』や『遺産分割協議』が無い場合、一定の割合で被相続人(亡くなった人)の財産を承継する【権利】を持つ親族のことです。
具体例として亡くなった方の配偶者や子、親、そして兄弟姉妹のことです。
配偶者は常に法定相続人
『配偶者』
旦那さんが亡くなった場合の奥様。奥様が亡くなった場合の旦那さんにあたるのが配偶者です。
配偶者は存命であれば、子、親、兄弟姉妹の有無に関わらず常に法定相続人になります。
子供がいれば配偶者と子までが法定相続人
『子(直系卑属)』
亡くなった方に子供がいたら、配偶者と並んでその子供も法定相続人になります。
他に親、兄弟姉妹がいても子供がいれば、親、兄弟姉妹は法定相続人とはなりません。
亡くなった方の子供が、その時すでに亡くなっていても(親より先に子が亡くなっていても)、その亡くなった子にさらに子(亡くなった方の孫)が存命であれば、その子(孫)も法定相続人となります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
配偶者がすでに亡くなっていたら子供(代襲相続がある場合は孫やひ孫)のみが法定相続人となります。

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