• 投稿日:2025/06/26
  • 更新日:2025/06/27
法定相続人と法定相続分について知ろう!

法定相続人と法定相続分について知ろう!

会員ID:okGz5Sf4

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要約
今回の記事は、遺言書作成時に必ず認識しておかなくてはいけない『遺留分』と『遺留分減殺額請求権』についてご説明を……しようと思ったのですが、遺留分を説明するためにはまず法定相続分を知っておかなくてはいけないので、今回はまず『法定相続人』と『法定相続分』についてご説明いたします。

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法定相続人とは

法定相続人とは『遺言書』や『遺産分割協議』が無い場合、一定の割合で被相続人(亡くなった人)の財産を承継する【権利】を持つ親族のことです。
具体例として亡くなった方の配偶者や子、親、そして兄弟姉妹のことです。

配偶者は常に法定相続人

『配偶者』
旦那さんが亡くなった場合の奥様。奥様が亡くなった場合の旦那さんにあたるのが配偶者です。
配偶者は存命であれば、子、親、兄弟姉妹の有無に関わらず常に法定相続人になります。

子供がいれば配偶者と子までが法定相続人

『子(直系卑属)』
亡くなった方に子供がいたら、配偶者と並んでその子供も法定相続人になります。
他に親、兄弟姉妹がいても子供がいれば、親、兄弟姉妹は法定相続人とはなりません。
亡くなった方の子供が、その時すでに亡くなっていても(親より先に子が亡くなっていても)、その亡くなった子にさらに子(亡くなった方の孫)が存命であれば、その子(孫)も法定相続人となります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
配偶者がすでに亡くなっていたら子供(代襲相続がある場合は孫やひ孫)のみが法定相続人となります。

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:321MKnps
    会員ID:321MKnps
    2025/06/26

    分かりやすい説明です。また、図解にしているとこが理解が深まります。次のアップ記事も楽しみにしています!! 両親の相続、自分の相続の参考になります。 また、遺言書を自分で作成したいと思いました。

    会員ID:okGz5Sf4

    投稿者

    2025/06/26

    みほさん レビューありがとうございます😊 次の記事も鋭意製作中ですのでご期待ください。 遺言書は、公正証書遺言をおすすめしますよー😊

    会員ID:okGz5Sf4

    投稿者