- 投稿日:2024/12/10

貯蓄型保険の税金について
貯蓄型保険の満期保険金や解約返戻金は
所得税の一時所得に該当します。
一時所得の計算方法は
一時所得=総収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円)
これが前提になります。
次の項目から早速パターン別に見ていきます。
税金がかからないパターン
払込保険料100万円 解約返戻金90万円
払ったお金より受け取ったお金が少ないため課税対象ではありません。
払込保険料100万円 解約返戻金120万円
一時所得=120万円ー100万円ー50万円
一時所得は−30万円とはならず
一時所得=0円という扱いになります。
特殊パターン
A払込保険料100万円 A解約返戻金160万円
B払込保険料100万円 B解約返戻金80万円
異なる貯蓄型保険に加入していて同じ年に解約した場合、一時所得内で赤字と黒字を通算することが出来ます。
A160万円ー100万円=60万円
B 80万円ー100万円=−20万円 60万円ー20万円=40万円

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