- 投稿日:2024/12/16
- 更新日:2024/12/16

高額療養費制度は、医療費の負担を軽減してくれるありがたい仕組みですが、意外な「罠」が隠れています。それは、同じ医療機関で支払った通院と入院の医療費が、それぞれ別々に計算されるというルールです。このルールを知らないと、「もっと払い戻されると思っていたのに…」と感じるかもしれません。
高額療養費制度の基本ルール
1. 1か月ごと、1医療機関ごとで計算されます。
→ 同じ医療機関で支払った医療費は、月単位で合計されます。
2. 通院と入院は別計算
→ 通院分と入院分は、それぞれ独立して自己負担限度額が適用されます。
3. 所得区分ウの限度額
• 月収28~50万円程度の方に該当する区分です。
• 自己負担限度額は、**80,100円 + (医療費総額 − 267,000円)× 1%**です。
具体例:同じ医療機関で通院・入院した場合
同じ月内に、医療機関Aで以下の医療費を支払ったとします(3割負担)
• 通院費用:150,000円

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