• 投稿日:2025/01/04
  • 更新日:2025/01/04
障害者手帳所持者のiDeCo攻略法

障害者手帳所持者のiDeCo攻略法

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要約
非常にニッチですが、iDeCoは身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者(程度に要件あり)は、いつでも、非課税で、障害給付として受け取れるチート制度になっています。賢く制度を利用しましょう。

手帳持ちはiDeCoから埋めていきましょう

障害を持ちながらも一生懸命資産形成している皆さん。iDeCo埋めてますか?一般的には新NISAから埋めたほうがいいって言われていますよね?なぜならiDeCoには卒業試験があるから。受取時には公的年金等控除だとか退職所得控除だとか、資金ロックだとか、考えなきゃいけないことが出てきますね。ところが、障害を持っている方は条件を満たしていればそれらを全部無視して、いつでも受け取れて、かつ受取時に非課税で受け取る事ができます。ただけっこう狭い要件なので、当てはまる人が少ないかもしれません。ですが、当てはまっているのに気づいていないで新NISAからせっせと埋めていくのはとてももったいないので、障害持ちの方は一度再確認してください。

要件は

以下にSBIベネフィットシステムズのQ&Aの回答を添付します。

傷病等により、政令で定める程度の障害の状態となられた場合、障害給付金をご請求いただくことができます。

【障害給付金の支給要件】
・政令で定める程度の障害の状態となった場合、「障害認定日」から75歳の誕生日の2日前までの期間内において、障害給付金を請求することができます。 
・「障害認定日」とは、病気またはケガによって初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)から起算して1年6ヵ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合はその日)のことをいいます。
「政令で定める程度の障害の状態」とは、次のような状態をいいます。
・障害基礎年金の受給者(1級および2級の者に限る)
・身体障害者手帳の所持者(1級~3級までの者に限る)
・療育手帳の所持者(重度の者に限る)
・精神障害者保健福祉手帳の所持者(1級および2級の者に限る)
以上引用終わり

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