- 投稿日:2025/01/05

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15歳からの遺言作成――子どもと親が知っておくべきこと
FP(ファイナンシャルプランニング)の勉強を始めてから知ったのが、中学生でも遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)が書くことができるということです。
今日は、『15歳から始める遺言作成』について考える時間を持ちたいと思います。
今の日本では、さまざまな法律や制度において「成人」を一つの大きな節目としています。 たとえば、酒類(アルコール)の飲食や喫煙(たばこ)は20歳から、選挙権は18歳で獲得できます。
しかし、遺言に関しては「満15歳以上」で作成が許されている点が特徴的です。これは、日本の民法961条で規定されており、15歳に達していれば自らの意思で遺言を作成することが可能です。このように、『15歳からの遺言作成』が法律で認められている背景やその重要性について考えてみましょう。
※FP勉強中のため、実際に遺言書の書き方など分かりません。自分の子どもが現在中学生のため、考えるきっかけにしたいと思い作成した記事です。
正式な遺言書の書き方等は、本で調べたり、法律等に詳しい方に聞いたりしてください。

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