- 投稿日:2025/01/12
- 更新日:2025/09/12

この記事では、どのような場合に
✅第1子の育児休業給付金と
✅第2子の出産手当金を
両方受給できるのかと、その理由について解説していきます。
前提と手順
前提
1️⃣第1子の育児休業を取得中の女性が、会社に復帰することなく、そのまま続けて第2子の産休を取得する予定である。
2️⃣第2子の出産(予定)日まで、育児休業を申請し、育児休業給付金を受給することが可能である。
3️⃣休んだ期間について給与の支払いがない(または出産手当金より少ない)。
手順
4️⃣会社には、産前休業の取得を申し出ない(⇒取得しない)。
5️⃣産前の期間中に就労しない。
6️⃣育児休業給付金を出産日まで継続して受け取る。
7️⃣会社経由で出産手当金を請求する。
併給が可能となる期間
上記の手順を踏むことで、
出産(予定)日以前42日間(注1)、
第1子の育児休業給付金と
第2子の出産手当金の
両方を受給できる場合があります。
[注1:双子や三つ子の妊娠(多胎妊娠)の場合は98日間になります。また、出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間が増えます。]

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