• 投稿日:2025/01/13
  • 更新日:2025/01/20
「リベ級FP(非公式)」番外編 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

「リベ級FP(非公式)」番外編 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

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要約
「リベ級FP(非公式)」では、『改訂版 お金の大学』に「あり」、かつ、FP試験に「でる」という、超重要分野を短期間でマスターする!というコンセプトで作っています。 なので、「リベ級FP(非公式)」に掲載の問題がしっかりとできれば、最速で小金持ち山に登ることができます。

番外編 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

問)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の控除額は、その年中に支払った特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、12,000円を控除して算出され、最高88,000円である。











答)

正!


(FPあり先生の解説)

「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」ここだけ分かればOK

・「特定一般用医薬品等-1.2万円」が控除になる

・特定一般用医薬品等とは、ドラッグストアで購入できる薬(対象の薬はレシートに★印などが付いています)

・医療費控除の10万円と比べると1.2万円なのでハードルが低い

・医療費控除は、年末調整できないので、確定申告が必要



『改訂版 お金の大学』にはありませんが、FP試験にも出て、使いやすい控除があるので紹介します。


病院代などが10万円を超える場合に使えるのが「医療費控除」でした。

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:tbPBecBs
    会員ID:tbPBecBs
    2025/01/18

    1.2万を超えて、8.8万の部分 まで控除対象 勉強になりました。

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    投稿者