- 投稿日:2025/01/19
- 更新日:2026/02/19
「障害者扶養共済制度」という制度を知っていますか?
実は福祉・介護・保健・医療の仕事をしている人達、相談員そしている人達でもあまり知られていない制度でもありますが、厚生労働省のHPでも紹介されてますし、WAMNET(独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイト)と呼ばれているものでも紹介されています。概要を説明すると、
「障害のある方へ終身年金を支給する『障害者扶養共済制度(しょうがい共済)』、この制度は、障害のある方を扶養している保護者が、毎月、一定の掛金を納めることにより、保護者(以下加入者)が万一亡くなった場合などに、障害のある方に対して終身一定額の年金を支給する任意加入の制度。福祉医療機構(WAM)の「心身障害者扶養保険事業」は、各都道府県・指定都市で実施している「心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」の共済責任を一元的に保険する制度」です。尚、手続き先は都道府県・指定都市の扶養共済制度の担当部(局)で、もしお近くになくても自治体役所・役場等の担当の窓口でも相談に乗ってくれます。詳細は下線部をクリックして見て頂くことにして、大雑把にメリット・デメリットに触れると、
<利点>
1.掛金が比較的割安
制度の運営に関する事務経費などの「付加保険料」が必要ないため、掛金が安くなっている。
2.税制優遇
小規模企業共済同様、掛金が全額所得控除になる。掛金が生命保険料控除の対象になります。
3.受取金は生活保護の収入扱いにならず別枠で貰える
この受取金については将来、世帯分離などで生活保護になっても生活保護の収入申告の対象外(=と言いつつも不正受給と勘違いされないようにケースワーカーには伝えて下さい)になります。
4.公的制度
任意であるものの都道府県・政令指定都市が実施している制度。公的制度なので、民間の生命保険・年金保険よりは安心(;^_^A
5.加入者に対して困窮時に減免制度がある
全自治体ではないですが、災害や生活で困窮した時は掛金が減免になることがあります。詳しくは窓口で要相談。
<欠点>
1.加入者が高齢(65歳に近い年齢の方)な場合、掛け金が高額になってしまう
掛金の免除(=終了になる条件、以下終了)が、①支払期間が20年以上、②加入者が65歳以上という①と②の条件を両方満たして初めて終了になるので、ギリギリの年齢に掛けると負担が高額なってしまう可能性があります。
2.子(障害のある方)が先に亡くなった場合は赤字になる
その場合でも脱退一時金・弔慰金は申請すれば支給されますが、掛金と損益を計算すると赤字。でも国民年金・厚生年金でも掛金を考えると同じ理屈になるので保険で備える考えの方がいいかもしれません。

因みに最適な開始年齢を計算すると加入者が44歳がベストかな?という感じで早い年齢で掛けても極端にはマイナスにはならない感じです。注意点は<欠点1>に該当する時は大人しく相続でNISAが無難かと思います。それぞれメリット・デメリットはありますが、こういう社会の防波堤がある、そして学長の言う「毒キノコ」ではないはずなので(=これを全否定すると保険制度・年金制度そのものを否定することになる)、もし活用出来る方がありましたら、是非手続きをして欲しいなと思います。リベに参加している人達の中にはお子さまが実はという方もしばしおられるようなので、同じ税金を払うなら社会保障制度を是非活用しましょう。知ると知らないの差はたとえ微差でも大きな差になるのは、リベに触れた時に痛感したかと思いますので、お役に立てれば幸いです。

以上楽天ROOMの売上が上がらないと涙目なHさんでした。
※追伸
やっとFP技能士らしい記事を掲載出来ました(;^_^A