- 投稿日:2025/01/29

未成年の子どもがいる場合に遺言書を書く理由とは?
まず遺言書が無い場合に相続が発生すると、通常は相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分割方法を決定しなければなりません。
しかし、未成年者は遺産分割協議に参加できないため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てなければなりません。大切な家族が亡くなり悲しみにくれている中、この申立てにかかる手間や時間、費用はご遺族にとって大変な負担となってしまいます。
遺言書を作成しておくことで遺産分割協議の必要は無くなり、残された家族の負担を大きく軽減することができます。
遺言書作成の理由👉|残された家族の負担を軽くするため
遺言書が無い場合のデメリットとは?
未成年の子どもは遺産分割協議に参加できないの?
ここでは、イメージしやすいよう山田さん一家のケースをもとに解説します。下図は山田家の相続関係説明図となります。山田太郎さんは不幸にも交通事故により若くして急逝してしまいました。そして太郎さんはまだ若いからと遺言書を作成していませんでした。

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