- 投稿日:2025/02/21
- 更新日:2025/03/07

病気や怪我で会社を休むことになると、その期間の給料は支払われないため、収入がなくなってしまいます。
そんなときに申請するのが、【傷病手当金】です。
たとえば1ヶ月療養した場合、おおよそ月給の6割程度が支給されます。
※実際には過去1年間の標準報酬月額のなんたらかんたら、という明確な基準がありますが、ざっくり6割くらい受給できると考えていいと思います。
傷病手当金を受給できるのは、会社に雇われている人、いわゆる社会保険に加入している人になります。
※個人事業主など、国民健康保険に加入している人は、国民健康保険に傷病手当金の制度が存在しないため、受給できません。
この傷病手当金は、どのようなときに申請するのでしょうか?
病気や怪我で休んだ場合のすべて?
それとも、そのときの状況による?
様々な病気で傷病手当金の申請を10回くらいしたことがあるので、その経験をシェアしたいと思います。
どんなときに申請するのか?
結論:2週間以上の連続した療養期間があり、その休みに有休を使えないとき

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