- 投稿日:2025/03/01
- 更新日:2025/09/12

給付制限期間とは?
『給付制限期間』とは、失業手当(正しくは基本手当)の受給資格が決定しても、失業手当を受け取れない一定の期間です。一般的には、自己都合退職や、退職者の責任による重大な理由による退職の場合に適用されます。
自己都合退職での給付制限の緩和について
令和7年4月からは、下記のようになります。
✅退職日が令和7年4月1日以降である、正当な理由のない自己都合退職:
1か月
❗ただし、過去5年間に2回以上自己都合退職した場合や、退職者の責任による重大な理由による解雇の場合:
3か月
令和7年3月末までは、一般的な自己都合退職での給付制限期間は2~3か月でしたが短くなります。
教育訓練による給付制限解除のポイント
令和7年4月1日以降、下記の条件を満たす場合、給付制限が解除されるか、または短くなり、基本手当を受給できるようになります。
条件
⏩離職日前1年以内に教育訓練を受けたことがある場合(途中退校は除く)
⏩離職日以後に教育訓練を受ける場合

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