- 投稿日:2025/03/02
①扶養手当とは、企業が従業員の福利厚生を目的として実施する制度の1つです。このため支給の有無や金額に制限はなく、企業ごとに実施内容は異なります。
②支給条件は、扶養する家族がいる場合に支給されます。私の会社では、扶養手当は職位により支給条件が異なり、一定の役職になると扶養手当から役職手当に変更されます。そのため結婚当初は受給していましたが、10年程前から受給していませんでした。私の妻は、過去給与明細が紙で渡されていた時代に扶養手当が付いていた記憶があったのですが、その後私の職位が上がり扶養手当が外れていたことを共有していませんでした(給与明細が電子化となったもの一因です(言い訳ですが。。))。
③我家では、たまたま夫婦での会話の中から扶養手当の申請漏れを発見することができました。妻の会社の申請にあたっては、私が勤務先から扶養手当をもらっていない「不支給証明書」を取得し、妻の会社に提出すことで申請できました。そのため私の社会保険に入っている子供を妻の社会保険に移す必要がなく、社会保険や所得税制面でのデメリットを受けることもありませんでした。

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