• 投稿日:2025/04/28
病気や怪我で仕事を休んだときに有給を使わずに傷病手当金を申請しよう

病気や怪我で仕事を休んだときに有給を使わずに傷病手当金を申請しよう

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傷病手当金とは

業務外の病気や怪我で仕事を4日以上休んだときに、給料が支給されない場合、その生活を保障する目的で支給される制度です。
傷病手当金を申請すると、4日目以降に休んだ分の給料の2/3が支給されます。
(※業務上の怪我や病気は「労災保険」の対象となるため、傷病手当金ではなく労災で対応されます。)

支給要件は?

傷病手当金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

・仕事ができないこと

病気や怪我で勤務できないことが前提です。軽度の症状であっても、医師の診断を受けて就業不能と判断される必要があります。

たとえば、病気や怪我で入院して長期間仕事を休んでいる場合や、インフルエンザに感染して1週間ほど仕事を休んだ場合などが該当します。
ただし、怪我であっても医師が「仕事はできる」と判断した場合(例:軽い擦り傷など)は対象外となります。

・連続3日間の休業

病気や怪我で休んだ場合、連続した3日間は「待機期間」として給付対象外です。
4日目以降に休んだ分から支給が開始されます。

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