- 投稿日:2025/04/28

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傷病手当金とは
業務外の病気や怪我で仕事を4日以上休んだときに、給料が支給されない場合、その生活を保障する目的で支給される制度です。
傷病手当金を申請すると、4日目以降に休んだ分の給料の2/3が支給されます。
(※業務上の怪我や病気は「労災保険」の対象となるため、傷病手当金ではなく労災で対応されます。)
支給要件は?
傷病手当金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
・仕事ができないこと
病気や怪我で勤務できないことが前提です。軽度の症状であっても、医師の診断を受けて就業不能と判断される必要があります。
たとえば、病気や怪我で入院して長期間仕事を休んでいる場合や、インフルエンザに感染して1週間ほど仕事を休んだ場合などが該当します。
ただし、怪我であっても医師が「仕事はできる」と判断した場合(例:軽い擦り傷など)は対象外となります。
・連続3日間の休業
病気や怪我で休んだ場合、連続した3日間は「待機期間」として給付対象外です。
4日目以降に休んだ分から支給が開始されます。

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