- 投稿日:2025/06/23

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要約
現在戸籍謄本や抄本、附票をコンビニでマイナンバーカードを使って取得できます。
利用申請をしておかないと、すぐには取得できないことも。(住民登録地と本籍地が違う時)
戸籍が取得可能な自治体かだけでも確認を!
・戸籍謄本(全部事項証明書)が必要な時は?
パスポートの取得、相続等の時に戸籍謄本が必要になります。でも役所は平日しか開いてないし、本籍地が遠方の場合は大変ですよね。
令和6年(2024年)3月から戸籍の「広域交付」が始まりました。
住民登録地の役所で本籍地が他市区町村にある場合でも戸籍謄本を取得できるようになりました。(引用:法務省HP)
この制度は「戸籍の謄本」に限られます。戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などが対象です。パスポート申請時の戸籍謄本や、相続で必要な死亡者の戸籍の取集などには非常に便利。
一方で、戸籍抄本(個人事項証明書)や戸籍の附票(住所の履歴)は広域交付では取得できません。本籍地の窓口や郵送での申請になります。コンビニ交付ならそれらも取得可能に。
戸籍の附票とは(引用:総務省資料)
住民票では住所の履歴が繋がらない等の時に必要になる場合があります。
※戸籍の附票には「その戸籍に属していた期間の住所の履歴」が記載されます。そのため住所の変遷を遡って確認したい場合は前の戸籍の附票も必要になります。

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