- 投稿日:2025/06/29
- 更新日:2025/06/29

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要約
「受給者証」と「療育手帳」はどちらも障害のある人を支援する制度ですが、目的・発行元・使えるサービスが異なります。
「療育手帳があるから受給者証はいらない?」
実はこの2つ、全く別の制度だって知っていますか?
福祉サービスを正しく受けるためには、それぞれの違いを知ることがとても大切です。
■ そもそも「受給者証」とは?
受給者証は、障害児や障害者が福祉サービスを利用する際に必要な「証明書」です。
たとえば、放課後等デイサービスや児童発達支援、就労移行支援などを利用するためには、この受給者証が必要です。
▷ 発行元
・お住まいの市町村▷ 関連法令
・「障害者総合支援法」▷ ポイント
・利用サービスごとに発行される(例:児童発達支援用、放課後等デイサービス用など) ・医師の診断書や意見書、相談支援専門員の計画案などが必要になることが多い ・更新が必要(多くは1年毎)■ 一方「療育手帳」とは?
療育手帳は、知的障害があると認められた人に対して交付される「障害の程度を証明する手帳」です。
等級(軽度・中度・重度など)によって、税制優遇や交通機関の割引、就労支援など様々な福祉的支援が受けられます。

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