- 投稿日:2025/05/26
- 更新日:2025/09/13
社会保険の給付についてのご案内
(健康保険組合向け説明資料)
【目次】
傷病手当金とは
傷病手当金を申請できるとき
医療費の一時的な立て替え払い(療養費)
コルセット・補装具の購入、9歳未満の眼鏡・コンタクトレンズの給付
高額療養費制度とは
高額療養費の計算方法
退職後の健康保険制度
任意継続被保険者制度と保険料の計算方法
国民健康保険への加入と保険料の計算方法
【1. 傷病手当金とは】
傷病手当金とは、業務外の病気やケガで会社を休み、報酬が受けられない場合に支給される給付です。労働者の生活を支える目的で、健康保険から支払われます。
最近、悪用される方がおられますが悪用はダメです。本当に身体上の原因で労務不能になったときです。介護のためなどは対象外です。
【2. 傷病手当金を申請できるとき】
以下の4つの条件をすべて満たした場合に申請できます:
1️⃣業務外の病気やケガの療養のために仕事を休んでいること
2️⃣連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる(有給含む)こと
(待期期間)
続きは、リベシティにログインしてからお読みください