- 投稿日:2025/06/06

私の叔母が体験した「相続手続きの時の出来事」を通して、相続の場面では「心のスキ」に入り込む営業があることを実感しました。
そして、私自身も注意しなきゃいけないなと思いましたので、共有したいと思います。
子どものいない叔母夫婦の相続で「相談役」に
叔父が亡くなり、子どもがいなかったため、叔母がひとりで相続手続きをすることになりました。私は姪として相談役をつとめることになり、手続きを一緒に進めることに。
その過程で思ったのが、「相続って思った以上に複雑。そして、知らないことが多すぎる」ということです。
自筆の遺言書
幸いにも叔父と叔母は数年前にテレビの特集番組を見て、「遺言書がないと、希望通りに相続ができない」ことを知り、自筆の遺言書を作成していました。
以下、政府広報オンラインから引用しています。
自筆証書遺言書を作成する際の注意点は?
(1)遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書する。日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する。遺言者が署名する。(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名する。)押印は認印でも問題ありません。
(2)自書によらない財産目録を添付する場合財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要です。)。自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する。
(3)書き間違った場合の変更・追加遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。また、適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です。
政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html

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