• 投稿日:2025/06/03
  • 更新日:2025/09/29
ふるさと納税後の控除申請は「確定申告」がおすすめな理由

ふるさと納税後の控除申請は「確定申告」がおすすめな理由

ひろの@社労士受験

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要約
ふるさと納税の控除申請には、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの方法があります。 手続きが簡単なのはワンストップ特例制度ですが、私は確定申告による控除申請をおすすめします。 理由は、所得税の還付も一緒に受けられるからです。
ふるさと納税と言えば、自分が住んでいない自治体に寄付をすることで返礼品がもらえて、住民税も節税できるお得な制度。という認識でした。

しかし、確定申告をすることで所得税の還付が受けられるので、ふるさと納税のメリットをより大きくできることに昨年気が付きました。以下に調べた内容と実例を纏めておきますので、まだふるさと納税を利用したことがない方も参考にしていただけると幸いです。

✅ ワンストップ特例制度とは

「ワンストップ特例制度」とは、確定申告を行わない給与所得者が、ふるさと納税の寄附金控除を簡単に受けられる制度です。

この制度を利用できるのは、次の2つの条件をどちらも満たす方に限られます。

・確定申告を行う必要がない給与所得者であること

・1年間に寄附した自治体数が5つ以内であること

該当する方であれば、寄附先の自治体に申請書を郵送するだけで、住民税からの控除が受けられます。

🧾 確定申告とは?

確定申告とは、所得税の納税額や控除額などを税務署に報告する手続きです。
事業主の方にとっては毎年の大きな作業ですが、給与所得のみの会社員であれば、確定申告は決して難しいものではありません

むしろ、ふるさと納税をきっかけに確定申告を経験することで、制度への理解が深まり、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の使い方にも慣れる良い機会になると思います。

💡 確定申告をするメリット

ふるさと納税によって受けられる控除は、基本的には住民税からの控除です。
しかし、確定申告を行うことで、所得税からの還付も受けることができます。加えて、医療費控除やふるさと納税以外の寄付金控除を同じに受けることができます。

💰 どのくらい控除されるのか?(実例)

私自身の昨年の事例をご紹介します。
ふるさと納税で約42000円を寄附しました。

住民税からの控除額:38,866円

所得税からの還付額:約2,000円

つまり、確定申告を行ったことで、住民税の控除に加えて所得税からも還付を受けることができました

給与所得者にとって、節税の手段は限られています。
たとえば、2,000円の還付があれば、リベシティで言えばペンギン会員1ヶ月分の会費を節約できたことになります。
このような小さな差も、毎年積み重ねることで大きな差になります。


確定申告をスムーズに終わらせるためには

今回の場合、確定申告をスムーズに終わらせるために準備しておくものがいくつかあります。

・国税庁の確定申告作成コーナーの利用登録(詳細は国税庁のHPをご覧ください)

・源泉徴収票

・ふるさと納税をした先の自治体から送られてくる寄付金受領書

・他の控除をするならその書類

電子でも紙でもどちらでも良いと個人的には思います。

あとはe-Taxの利用登録などの利便性を考えるとマイナンバーカードとマイナポータルの登録はしておいた方が後々楽だと思います。

📌 まとめ

ふるさと納税後の控除申請は、手軽さを重視するならワンストップ特例制度も選択肢になります。
しかし、確実に最大限の控除を受けたいなら、確定申告がおすすめです。

✅ 所得税からの還付が受けられる

✅ 他の控除とまとめて申請できる

✅ 住民税+所得税で、控除効果を最大化できる

給与所得のみの会社員なら、源泉徴収票があれば確定申告は難しくありません。国税庁の確定申告コーナーを利用すれば、画面の指示通りに入力するだけなので、私は15分で終わりました。
ほんの少しの手間で、将来の大きな差につながる――その第一歩として、ぜひ確定申告を活用してみてください。

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ひろの@社労士受験

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この記事のレビュー(2
  • 会員ID:3DZNBFqt
    会員ID:3DZNBFqt
    2025/09/21

    ふるさと納税をした事がないのでとても分かりやすく参考になりました。 ありがとうございます。

    ひろの@社労士受験

    投稿者

    2025/09/24

    レビューいただきありがとうございます! 参考になって良かったです!

    ひろの@社労士受験

    投稿者

  • 会員ID:7aBWsPVJ
    会員ID:7aBWsPVJ
    2025/06/03

    ありがとうございます。 なんとなくやっていましたが、メリットがあるんだと知ることができました。

    ひろの@社労士受験

    投稿者

    2025/06/05

    ありがとうございます! 今後もがんばります!

    ひろの@社労士受験

    投稿者