- 投稿日:2025/07/08
- 更新日:2025/09/29

🟩 POINT│どちらも“ほかにもある”を表す言葉。でも…?
「など」と「その他の」は、どちらも「例を挙げたあとに、まだ続きがありますよ」というニュアンスを持っています。
でも、使い方によって【含まれる範囲】や【強調のしかた】が少し違うんです。
🟩意味の広がり方や、含まれるかどうかが変わります
「など」は、“例をいくつか挙げたうえで、ほかにもある”という柔らかい補足です。
一方、「その他の」は、“それ以外をまとめて扱う”という分類的な意味を持ちます。
このニュアンスの違いが、行政文書では結構大事だったりします。
🟩読み手によって解釈が変わることも
たとえば、こんな一文があったとします。
「申請時には、身分証明書、保険証、住民票などをご提出ください。」
この「など」は、「それ以外の書類も必要になるかもしれない」という含みをもたせています。
つまり、ここに書かれていないものも含まれる可能性があるという柔軟な表現です。
一方、次のような表現はどうでしょう?
「本制度の対象は、営利法人、非営利法人、その他の団体です。」
この「その他の」は、「営利法人と非営利法人を含めたすべて」を【一括りにして示す】ようなイメージです。
もう少し言いますと、営利法人、非営利法人が「団体」の例示になっているんです。
こうした表現の違いが、「あれ、自分も対象かな?」という迷いにつながることもあるんです。
🟩 POINT(再確認)│“含まれるかどうか”がカギ
「など」は、例を挙げたあとにその仲間も入るかもという含みを持たせます。「その他の」は、挙げたものが例示になってまとめて表す言葉です。
行政文書では、この違いを意識して読むと、「自分が対象なのか」「必要な書類は何か」などを、少し読みやすくなります。
🕊 さいごに
「など」と「その他の」。
ふだんは気にせず読んでいる言葉ですが、ちょっとだけ気をつけると意味の違いが見えてきます。
実は、「その他」と「その他の」は、異なる意味となったりするんですよ😳
読み手にとってやさしい表現って、ほんの少しの気配りから始まるのかもしれませんね😊
次回は、「記載」と「記入」の違いを、やさしくのぞいてみます👀
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