- 投稿日:2025/06/18
- 更新日:2025/06/20

はじめに
令和7年6月11日、総務省は「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する留意事項について(通知)」を各地方公共団体に通知しました。簡単にまとめると地方公務員の副業(本記事では以下「兼業」と表記)の許可を緩和していくというものです。これにより、地方公務員は従来よりもかなり兼業しやすくなります。本記事では、その内容を紹介し、リベシティの公務員の皆様にどのような影響があるかまとめました。
そもそもの前提
地方公務員の兼業は地方公務員法第38条で制限されています。
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
地方公務員法

続きは、リベシティにログインしてからお読みください