- 投稿日:2025/07/09

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要約
児童手当を貯めた子ども名義の口座でも、親が管理していれば贈与税の対象に!税制を知って、非課税枠や生活費扱いを賢く使おう。
「親が児童手当をコツコツ貯めてくれてて、気付いたら350万円になってた!それを自分名義の口座で受け取った!ラッキー!」
……って思ってたら、ちょっと待って。
それ、税金かかるかもって知ってました?
国って、ぶっちゃけアレなんですよ。
とにかく色んなところから税金を取りたい。隙あらば課税。
だから私たちは、ちゃんと制度を知って、「取られすぎない知恵」を持っておかないと、思わぬところでドーンと持ってかれちゃうんです。
名義が「私」でもダメなときがある
さて、今回の話は「名義預金」っていうトラップです。
親が子ども名義で口座作って、そこに児童手当とかお年玉とかをコツコツ貯めてくれてた。しかも350万円も!ありがたい!
でもね、その口座、誰が管理してた?
もし「親が全部管理してた」ってなると、税務署的にはこうなります。
👨💼「あーこれは、親からあなたへのプレゼントですね。はい、贈与税ドーン」
……いや、プレゼントって。
親の愛と努力が、まさかの課税対象に!?

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