• 投稿日:2025/07/09
  • 更新日:2025/11/06
名義預金の罠 「児童手当を貯めてただけなのに…」え?それって税金かかるの?!

名義預金の罠 「児童手当を貯めてただけなのに…」え?それって税金かかるの?!

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ふぁじー@名古屋ライフプラン作成支援FP

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要約
児童手当を貯めた子ども名義の口座でも、親が管理していれば贈与税の対象に!税制を知って、非課税枠や生活費扱いを賢く使おう。

「親が児童手当をコツコツ貯めてくれてて、気付いたら350万円になってた!それを自分名義の口座で受け取った!ラッキー!」

……って思ってたら、ちょっと待って。


それ、税金かかるかもって知ってました?


国って、ぶっちゃけアレなんですよ。
とにかく色んなところから税金を取りたい。隙あらば課税。

だから私たちは、ちゃんと制度を知って、「取られすぎない知恵」を持っておかないと、思わぬところでドーンと持ってかれちゃうんです。

名義が「私」でもダメなときがある

さて、今回の話は「名義預金」っていうトラップです。

親が子ども名義で口座作って、そこに児童手当とかお年玉とかをコツコツ貯めてくれてた。しかも350万円も!ありがたい!

でもね、その口座、誰が管理してた?

もし「親が全部管理してた」ってなると、税務署的にはこうなります。

👨‍💼「あーこれは、親からあなたへのプレゼントですね。はい、贈与税ドーン」

……いや、プレゼントって。

親の愛と努力が、まさかの課税対象に!?

110万円以上は課税対象ってマジ?

贈与税ってのは、年間110万円を超える贈り物を受け取ると発生します。

だから350万円もらったら、240万円が課税対象。

税率15%、控除10万円…って計算すると、

だいたい26万円くらいの贈与税がかかるかもしれないんですってよ、みなさん! 26万貯めるのにどれだけ苦労したか😭

じゃあ、どうすればよかったの?

対策は意外とシンプル。

・子どもがその口座を自分で管理してた(通帳・カードも自分で保管してた)

→ OK!

・親名義の口座で貯めておいて、ちょっとずつ渡す

→ セーフ!

・教材費とか医療費とか、「生活費」として都度支援してもらう

→ これも非課税!


実は、国税庁さんも認めてるんですよ。

「生活費や教育費なら非課税」って。

ただし、「社会通念上、妥当な範囲」でね。

つまり、「お年玉100万円」はアウト〜!ってことです。

知らなきゃ損するのが税金の世界

国は黙ってても教えてくれません。

「知ってる人だけ得をする」のが税金のリアル。


「えっ、そんなつもりなかったのに課税されるなんて!」って思うかもだけど、

税務署は「つもり?知らんがな」で終わりです。

だから私たちは、知識という武器で身を守るしかないんです!

「制度を知って、制度を使って、自分のお金を守る」

これ、まじで大事です。

というわけで今日の教訓!

✅ 児童手当を貯めた口座は、「名義」だけじゃなく「管理者」が誰かが超重要!

✅ 贈与税の110万円ルール、ちゃんと把握しよう!

✅ 非課税枠をうまく使えば、ムダな税金払わなくて済む!


あなたの愛も努力も、ちゃんと子どもに届きますように。

でもその前に、税務署のチェックもスルーできますように。

✅ 注意事項

本記事は2025年7月時点の法制度・税制に基づいて執筆しています。

贈与税の適用や非課税の判断は個別の状況により異なる可能性があります。

実際の税務処理については、税理士やFPなど専門家にご相談ください。

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ふぁじー@名古屋ライフプラン作成支援FP

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