- 投稿日:2025/07/26

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要約
不動産投資を始めた早川は、築42年戸建てを「現状有姿・免責特約」で購入。しかし入居者から雨漏り被害を知らされ、売主が事前に把握していた疑いが浮上。契約書と説明内容の食い違い、仲介業者の確認不足も絡み、早川は裁判へ――。果たして裁判所は、現状有姿と免責特約をどう評価したのか?
前回お届けした再現ドラマ
▶︎『現状有姿と免責特約で逃げ切れるか!? 不動産売却の落とし穴【前編・再現ドラマ編】』はお読みいただけましたか?
今回はその【後編】として、実際の裁判所がどのような判断をしたのか、現場を知る不動産屋の視点も交えて解説します。
🔄 前回のおさらい
東京郊外にある築42年の戸建て。
不動産投資を始めたばかりの買主・早川は、家賃収入を期待してこの物件を購入します。
売主の宮本は「雨漏りはない」と説明。
しかし、契約直後に入居者から「雨漏りで退去する」と告げられ、現地を確認すると想像以上の被害が…。
実は宮本は、過去に雨漏りを把握していたにもかかわらず、その事実を隠していたのです。
現状有姿・瑕疵担保免責の条件で契約が交わされたこの取引ですが、
果たして、裁判所はどう判断したのでしょうか?
📆全体の流れ

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