- 投稿日:2025/08/16
- 更新日:2025/10/09
障害者年金-国民年金・厚生年金に入っている人が対象の制度
こんにちは、🌸桜🌸です。
私には既に成人した重度発達障害の娘がいます。
娘・梅子の経験を通して障害者年金について分かりやすくお話したいと思います。
まず、障害者年金とは、障害や疾患によって仕事や生活が困難になった方の生活保障を目的とした年金制度です。
娘のように先天的な障害者から、事故や病気で後天的に障害を背負ってしまった方のセーフティネット。
それが障害者年金です。
✅国民年金に入っている人が対象となる「障害基礎年金」
✅厚生年金に入っている人が受けられる障害厚生年金
について、やさしく解説します。
そもそも「障害基礎年金」ってなに?
障害基礎年金は、国民年金の中にある障害のある人のための年金です。
病気やけが、あるいは生まれつきの障害によって、生活や仕事に大きな制限がある場合に支給されます。
たとえば…
︎︎︎︎☑️生まれつき視覚や聴覚に障害がある
☑️学生時代に病気を発症して働けなくなった
☑️自営業やパート勤務中にけがで体が不自由になった
こうしたケースで、条件を満たせば障害基礎年金を受け取ることができます。

誰が対象になるの?
大きく分けると、次のような人が対象です。
国民年金に入っている間に初めて病院に行った人(これを「初診日」といいます)
20歳前に障害を負った人(この場合は保険料の納付は問われません)
つまり、初めて医師の診察を受けた時期がポイントになります。
その時期が国民年金の加入中だったかどうかで、受けられる年金の種類が決まるのです。
どのくらいの障害で受けられるの?
障害基礎年金では、「障害等級」という区分があります。
等級は1級と2級の2つです。
1級:日常生活のほとんどに介助が必要な状態
2級:日常生活にかなりの制限があり、他の人の助けが必要な状態
等級によってもらえる金額が変わります。
いくらもらえるの?
2025年度の金額(目安)は以下の通りです。
1級:年額 約 103万4千円 × 1.25(割増)= 約 129万3千円
2級:年額 約 103万4千円
さらに、子どもがいる場合は「子の加算」がつきます。
1人目・2人目までは各 約22万7千円/年、3人目以降は各 約7万6千円/年が上乗せされます。
※金額は毎年見直されます。
申請のときに気をつけたいこと
障害基礎年金を受けるためには、申請のときに次の点に注意が必要です。
初診日を証明する書類(カルテや受診記録)がとても重要
診断書の内容が等級判定のカギになる
申請は自分から行わないと受けられない(自動的には支給されない)
また、もらい始めた後も**定期的な更新(障害状態確認届)**が必要です。
よくある誤解
「働いていると障害年金はもらえない?」
→ 働いていても、障害の程度が条件に合えば受けられます。
「年齢制限がある?」
→ 初診日の時点で国民年金に加入していれば、年齢は問いません。
まとめ
障害基礎年金は、国民年金に加入している人の生活を支える大事な制度です。
ポイントは、
初診日が国民年金加入中かどうか
障害の程度が1級または2級にあたるか
必要な書類をそろえて申請すること
の3つです。
障害厚生年金ー会社員や公務員などが対象の上乗せ制度
次は、障害厚生年金は会社員や公務員など、厚生年金に加入している間に初めて医師の診察を受けた人が対象です。
たとえば…
☑️ 働いているときに事故で大きなけがをした
☑️ 勤務中または勤務外で病気を発症し、日常生活に制限が残った
☑️ 厚生年金加入中に発達障害や精神疾患が明らかになり、働き続けるのが難しくなった
こうした場合に、条件を満たせば障害厚生年金を受けられます。
障害基礎年金との違い
厚生年金に入っていた人は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
つまり、同じ障害の程度でも、国民年金だけの人より受け取れる金額が多くなるのです。
等級は1級から3級まで
障害厚生年金には、1級・2級・3級があります。
1級と2級は、障害基礎年金と同じく基礎年金もあわせて支給されます。
・1級:日常生活のほとんどに介助が必要
・2級:日常生活にかなりの制限がある
・3級:仕事に大きな制限があるが、日常生活はある程度できる
さらに、3級より軽い場合には「障害手当金」という一時金が支給されることもあります。
もらえる金額はどう決まる?
障害厚生年金の金額は、働いていたときの給与や賞与の平均額(平均標準報酬額)によって変わります。
つまり、収入が高かった人ほど年金額も多くなります。
1級や2級の場合は、障害基礎年金の定額部分に、この報酬比例の額が上乗せされます。
3級の場合は報酬比例部分のみの支給です。
働きながら受け取れる場合もある
「働いていたらもらえない」と思っている人もいますが、障害厚生年金は働いていても受け取れる場合があります。
大事なのは「障害の程度が条件にあてはまるかどうか」です。
ただし、収入や働き方によっては税金や他の制度との兼ね合いも出てくるので注意が必要です。
申請時の注意点
・初診日が厚生年金加入中であることを証明する必要がある
・診断書や病歴・就労状況申立書はできるだけ詳細に記入する
・「仕事はできているが障害が重い」ケースは誤解されやすいため、日常生活の困難さも具体的に書く
まとめ
障害厚生年金は、厚生年金に加入している人が、障害基礎年金に加えて受けられる上乗せ制度です。
・対象は、厚生年金加入中に初診日がある人
・等級は1級〜3級まで(3級より軽い場合は一時金)
・金額は働いていたときの収入をもとに決まる
💬 働いていた時期がある方は、「自分は厚生年金に入っていたのか?」「初診日はいつだったか?」を確認することから始めましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。