- 投稿日:2025/08/18
- 更新日:2025/08/18
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要約
会社の遊休資産の土地を売却する時に、その土地に根抵当が設定されていることが分かった。根抵当権が設定されたままでは土地の売却ができず、買い手の方に違約金は払わなくてはなりません。
根抵当権とは、どんなものか、抵当権との違い、抹消までの顛末記。
根抵当とは
根抵当権が設定されています
会社で長く遊休資産となっていた土地があり、今後使用の予定もなかったため売却して現金化することにしました。
不動産業者さんに依頼すると、直ぐに買い手の候補がみつかりトントン拍子に手付金を預かることになりました。
その後、手続きを進める中で登記簿を確認された不動産業者さんから、
『根抵当権が設定されています。』
『抹消しないと売却はできません。』
『売却が完了できなかった時には、買い手に違約金を払う必要があります。』
知識の無かった当時の私には、何のことか分かりませんでした。
根抵当ってなに?
抵当権については何となくしっていましたが、根抵当については知らなかったので調べてみました。
根抵当権と抵当権の大きな違いは、借入を「繰り返しできるかどうか」です。
抵当権は一度の融資を担保する仕組みで、新たに借入するたびに契約や登記が必要となり、その都度費用もかかります。一方、根抵当権はあらかじめ「極度額」と「債権の範囲」を決めておけば、その枠内で何度でも借入・返済が可能です。
つまり、追加の契約や登記をせずに資金調達を繰り返せる仕組みです。
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