- 投稿日:2025/08/21

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要約
こんにちは! 賃貸トラブルアドバイザーの「なおまる」です。
「賃貸物件に設置されていたLEDシーリングライトが不調になった場合、その修理・交換費用は誰の負担か?」について、管理会社目線で解説してみたいと思います。
こんにちは! 賃貸トラブルアドバイザーの「なおまる」です。
「賃貸物件に設置されていたLEDシーリングライトが不調になった場合、その修理・交換費用は誰の負担か?」について、管理会社目線で解説してみたいと思います。
■相談の内容はこんな感じ
入居8年目の賃貸物件で、6畳部屋のLEDシーリングライトが時々チカチカして不安定に。
入居前の物件案内に「照明器具付き」と記載あり。実際、入居時にも部屋に設置されていた。
管理会社に連絡すると「借主負担で交換してください」と言われてしまった。
ご本人としては「設備として貸主負担では?」と疑問を感じている。
■そもそも“設備”か“残置物”かが大きな分かれ道
まず、ポイントはそのLEDシーリングライトが「設備」なのか「残置物」なのかということ。
「設備」として設置されていた場合、貸主(オーナー)に修繕義務が発生します。 逆に「残置物(前の入居者が置いていったもの)」であれば、貸主に修繕義務はなく、故障しても借主が対応するか、撤去しても問題ない扱いになります。

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