- 投稿日:2025/09/08

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こんにちは! 賃貸トラブルアドバイザーの「なおまる」です。
今回は「洗面台の棚の縁を破損してしまった」というご相談をいただきました。 退去が迫っている中で、修理費用が高額になるのでは?火災保険が使えるのでは?と、とても不安を抱えていらっしゃいます。
私の経験や不動産管理の実務を踏まえて整理してみます。
1. 借主に求められる責任について
賃貸借契約には「善管注意義務」というルールがあり、借主はお部屋を大事に使う義務があります。 そのため、借主の故意や過失による破損・汚損は原則として借主負担になります。
ただし、経年劣化や通常使用による消耗は貸主負担となりますので、すべてが借主負担になるわけではありません。
2. 火災保険(借家人賠償責任特約)が使える可能性
今回のように「突発的に棚を破損してしまった」というケースでは、火災保険の中の 借家人賠償責任特約 が使える可能性があります。
●模様替えや掃除の最中にうっかり…というのはよくある事例

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