- 投稿日:2025/09/14
- 更新日:2025/09/16

「クレカ明細があるから領収書いらないっしょ?」
ってたまに聞かれるんですよね~。
でもこれ、
「ほんとに浮気じゃなかったんだよ…」って必死に説明してる人
にちょっと似てるんですよね。
💔 「本人の説明」ではなかなか信じてもらえない
たとえば・・・
あなたが夜遅くまで飲みに行って帰ったとき、奥さんから
「ほんとに仕事だったの…?」
って聞かれたとします。
そのときに
「いや、ほんとに仕事だったってば!明細もあるし!」
といくら言っても…
でもそこで例えば同僚も一緒に写ってる写真とかがあれば一瞬で納得してもらえるじゃないですか?
税金の世界も同じような構造だったりするんです。
🧾 所得税・法人税 の場合
税法において、経費を証明するための文章として下記のようなルールが規定されています。
「納税者は、事業に関する取引について作成・受領した帳簿書類を保存しなければならない。」「帳簿書類には、取引の日付・金額・相手先・内容など、取引の事実を明らかにする事項を記載し、保存しなければならない。」
所得税法施行令55条、法人税法施行規則59条

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