- 投稿日:2025/09/15
- 更新日:2025/11/16
①国民年金保険料額について
国民年金の保険料は、その年度ごとに定められた定額の保険料を一律で納付します。収入の多寡にかかわらず、保険料の金額に差はありません。各年度毎に保険料額は見直され、その年度の金額が決定されます。
令和5年度:16,520円 令和6年度:16,980円 令和7年度:17,510円
②国民年金保険料の納付期限
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。納付書は毎年4月初旬に1年度分の納付書が届きます。年度の途中で新たに加入した場合には、手続きから約2週間後に納付書が届きます。納付書には、「納付期限」と表示のある納付書と、「使用期限」と表示のある納付書の2種類があります。
「納付期限」の納付書:原則、納付期限までに納付してください。ただし、納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間はその納付書で保険料を納めることができます。
「使用期限」の納付書:使用期限を経過すると、その納付書は使用できません。
③納付義務者
国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納める必要があります。
④納付期限までに納付しなかった場合
納付期限までに納付されない場合、日本年金機構や民間委託業者が納付勧奨(特別催告状や納付書の送付・電話による案内)が行われます。さらに、高所得者には、最終催告状が送付され、その指定期限までに納付されない場合、督促状が送付されます。この督促状は連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合、連帯納付義務者に対してもされます。督促状の指定期限までに納付しなかった場合、財産が差押されることがあります。つまり、督促状の指定期限までに納付がされなかった場合に差押えとなるため、それ以前の段階で差押えが行われることはありません。
⑤申請免除、学生納付特例を活用しよう
収入の減少や失業等により保険料を納めることが困難な場合の手続きについて説明します。
・学生の場合:学生納付特例制度
・生活保護の「生活扶助」受給者、障害年金受給者:法定免除
・出産予定者、出産した人:産前産後の期間の免除制度
・上記以外の人:国民年金保険料免除・納付猶予制度
日本年金機構は未納者の減少を目標としているため、免除申請の相談については丁寧に対応してくれます。未納をそのままにしておくのではなく 、まずは自分の住んでいる地域を管轄する年金事務所の国民年金課へ相談してみましょう。日本年金機構の相談・窓口