• 投稿日:2025/11/09
労災保険の制度を理解した上で、もし労働災害で負傷してしまったら速やかに医療機関で受診しましょう

労災保険の制度を理解した上で、もし労働災害で負傷してしまったら速やかに医療機関で受診しましょう

会員ID:Ij7r4bSh

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要約
この記事では公的保険の一つである労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)について、過去に労災保険の加入手続や給付審査担当者だった私が労災保険に関係する業務をしていた時の経験から、労災保険の制度について覚えておくべき点と、手続きを行う上で重要な点について解説しています。

 みなさま、この記事をみていただきありがとうございます。

 ここリベシティでは保険加入に関する方針として「まずは公的保険で対処し、公的保険では補償されない、足りない部分を民間保険でカバーする」ことを推奨しています。

 そしてリベシティの貯める力の宿題リストの中には、公的保険として傷病手当、遺族年金、失業保険、老齢年金、介護保険についてまとめたコンテンツが用意されています。

 しかし私は思いました。公的保険の中に労災保険は出てこない・・・。なぜだろう?と。 

 もしかするとリベシティは、個人事業主や経営者の集まりで、あまり労災保険は加入していないのかも(それでも以前から、労働者を雇用している中小事業主や一人親方は労災保険の特別加入ができましたし、令和6年11月からフリーランスの方も特別加入の対象になったので、ここ最近労働者以外でも労災保険に加入できる人は相当増えました)とも思いましたが、きっと労災保険についても情報があったらいいなという人はいるはず。そう思って過去に労災保険の適用及び給付に関する業務をしていた経験から、労災保険についてのお話、手続きをする上で注意すべき点についてお話していこうと思います。

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この記事のレビュー(6
  • 会員ID:4iV8zxv6
    会員ID:4iV8zxv6
    2025/11/10

    「労災で負傷したら、速やかに(できれば当日中に)医療機関を受診する」ことの重要性が、事例を交えた休業補償給付の比較で具体的に理解できました! また、健康保険との違いや、未手続きの場合のペナルティについても知ることができ、労働者と事業主の双方にとって必須の知識だと感じました。 ありがとうございました!(^^)

  • 会員ID:GJiNfDND
    会員ID:GJiNfDND
    2025/11/10

    とても詳しく解説していただき、ありがとうございます🙏 転倒時の打撲など、数日様子を見がちですが、すぐに受診した方が良いということがよくわかりました😆 労働保険を使って受診する場合、原則として負担割合がゼロということや、パート・アルバイトも対象に入っていることは、あまり知られていないかもしれませんね🤔

  • 会員ID:d684l0SC
    会員ID:d684l0SC
    2025/11/10

    具体的な事例や、何故労災を受けるべきなのかの理由が明確で、労災に詳しくない人でも読みやすい素敵な記事だなと感じました😊 これくらいなら……と思わず、自分の権利を大切に使うことが大切ですね! 分かりやすい記事をありがとうございました!

  • 会員ID:ytSqkgTN
    会員ID:ytSqkgTN
    2025/11/10

    詳しく記載されていたので、労災のことがイメージしながら理解することができました。 フリーランスの方も、ぜひ検討しても良いですね☺️ また、ケガをしたらすぐ報告、受診大事ですね👍 様子みて、翌日や土日明け受診しよう!は、よくやってしまいがちですが、大きな差があることも例をもって示していただいたので理解しやすかったです。 大変有益な情報、ありがとうございました✨

  • 会員ID:NndRQg6y
    会員ID:NndRQg6y
    2025/11/10

    会社務めの場合、会社が労災保険に加入している場合が多いと思いますので、従業員がその仕組みを知っておき、有事には適切に使用することが重要と思いました👀 「本人が知らずに健康保険で治療」 「(当然違法ですが)会社側が手続き回避や体裁繕いで労災を隠す為/翌年からの保険金を上げたくないとして、労働者に労災保険の使用を促さない/使用を拒否する」 というケースもあり得るので、知っておくべき一般知識ですね😌 *前者のケースは、会社に迷惑をかけたく無い想いであっても、労基にバレた場合は会社が罰則を受けるので、労災は労災保険で治療を行う(我慢して病院に行かないなんて事もしない)ということも、大切なポイントかと✨️

  • 会員ID:xasjnTzN
    会員ID:xasjnTzN
    2025/11/09

    身内が労災保険で大変お世話になっているので、改めて勉強の意味で拝見しました。 雇用者、被雇用者には必ず知っておいてほしい内容のわかりやすい記事をありがとうございます。