- 投稿日:2025/11/23
現在為替レートが1ドル=150円台。
円安が進む中、以前に購入した外貨建てMMFをどうしようか…と考えていました。
・ 購入時: 例えば1ドル105円でMMFを購入した
・ 現在: 1ドル150円になっている
この状況でMMFを換金(売却)すると、購入時とのレート差によって大きな利益、すなわち「為替差益」が発生します。
このMMFを使ってドル建て銘柄を購入したらどうなるんだろう?
もしや、この為替差益に掛かる税金を回避できるのでは!?
この為替差益にかかる税金(所得区分)のルールと、「ドル→ドル」の取引でも注意が必要な理由について調べました。
◆ MMFの為替差益は「譲渡所得(申告分離課税)」
外貨建てMMFについては、宿題リストにもありますからご存知の方も多いでしょうが、外貨建てMMF(公社債投資信託)の換金によって生じた為替差益は、以下の通りに扱われます。
所得区分: 譲渡所得
課税方法: 申告分離課税
税率: 20.315%
特徴: 株式や投資信託の譲渡益と合算(損益通算)や、損失の繰越控除(3年間)が可能。
給与所得などと合算されて高い税率が適用される雑所得(総合課税)ではないため、納税者にとって有利な取り扱いと言えます。
◆ 円転・換金した時の為替差益に税金がかかる
米ドル建てMMFを売却(換金)し、円に換える(円転する)と、その際に発生した為替差益は譲渡所得として課税対象となります。
【 計算式 】
MMFの売却時の円換算額 - MMFの取得時の円換算額 = 為替差益(譲渡益)
この利益に対し、税率20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)が課税されます。
◆ 多くの人が誤解する「ドル→ドル」取引の落とし穴
「円に換えると税金がかかるなら、このドルをそのまま使ってドル建ての米国株やETFを買えばいい。円に換えてないから税金はかからないはず!」
私が「最高では!?」と考えたこの方法。
もちろん多くの人が考えたことでしょう。
しかし、これこそが落とし穴なんです。
楽天証券など一部の証券会社では、MMF残高をそのまま使って外貨建て銘柄を購入できます。そのため「MMFから外貨建て銘柄へ直接乗り換えた」と誤解しやすいのですが、税務上は違います。
実際には、「MMFの売却」→「別の外貨建て銘柄の購入」という2つの独立した取引として処理されるのです。
◆ 「売却→購入」されているという現実
見た目では“直接ドルで買い替え”のように見えても、税務上は次の流れになります。
1. MMFの購入: 1ドル=105円の時に購入
2. MMFの売却(換金): 現在1ドル=150円で売却、ドル口座に戻す
3. ドル建て銘柄を購入: 売却で得たドル資金で別の銘柄を購入
この「2」の時点でMMF売却による為替差益が確定しており、MMFを売却した行為そのものが税務上の利益確定=課税対象になります。
◆ まとめ:税金は「逃げられない」が「有利な扱い」に
円安による為替差益は残念ながら「ラッキー!非課税!」とはいきません。
しかし、MMFの為替差益は申告分離課税の譲渡所得として扱われ、株式などの損益と通算できるため、有利な制度でもあります。
大切なのは、「どのタイミングで利益が確定するか」を理解し、計画的に換金・売却を検討することです。
為替差益の課税ルールを正しく知っておけば、無駄な税負担を避けながら、外貨資産をより効果的に運用できます。