• 投稿日:2024/11/06
  • 更新日:2025/03/06
今からでも間に合う!5年前の配偶者控除を申請して7万円を獲得した方法

今からでも間に合う!5年前の配偶者控除を申請して7万円を獲得した方法

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要約
共働き夫婦でも配偶者控除が適用されるケースがあることをご存知ですか? 産休・育休中の手当は非課税となるため配偶者控除が適用されることがあります。本記事では4年前の配偶者控除の申告漏れに気づき、過去の申告を修正申告することで約7万円の還付金をゲットした筆者の実体験をご紹介します。

執筆のきっかけ

ある日の学長LIVEにて、

・育休の手当は非課税なので配偶者控除が適用できる
・過去の確定申告は5年前まで遡って修正申告できる

ことを知り、おや?もしかして5歳になる娘を出産した時の妻の産休・育休がこれに該当するのでは?と思い、調べ始めたことがきっかけでした。

また、私のように上記を知らない方が他にもいるかもしれないと思い、パートナーがこれから育休を取得する方やこれまでに取得した方に少しでも有益な情報をお届けできればと思い、作業の行程を記事にすることにしました。

配偶者控除とは

配偶者控除は、一定の条件を満たす配偶者を持つ納税者が受けられる所得控除制度です。納税者の所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が48万円以下の場合に適用され、最大38万円の控除が受けられます。これにより、税負担が軽減される仕組みです。

本記事では配偶者控除に関する詳細は割愛しますが、詳しく知りたい方は下記のリベ大動画をご覧ください↓

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:c4DPGild
    会員ID:c4DPGild
    2024/11/06

    とても読みやすく、時間対効果も出してくれてるので、やるかどうかの基準にもなりますね😆 我が家は、妻の育休短めだったので対象外でした🫡

    会員ID:Bew0fwAV

    投稿者

    2024/11/06

    レビューありがとうございます!✨ 育休の期間や時期に左右されてしまうので、対象外になる人の方が多いかもしれないですね!貴重なコメントありがとうございます😊

    会員ID:Bew0fwAV

    投稿者