- 投稿日:2025/11/19
- 更新日:2025/11/19
こんにちは!今回は、インボイス制度に関連して非常に重要な
「2割特例の終了」 について、分かりやすく解説します!
「2割特例」は、これまで消費税を納税していなかった、売上1千万円以下の事業者がインボイス制度を期に、消費税の納税をスタートした場合に使う制度です!
税理士に任せているから大丈夫!と考えないで自分の事業の資金繰りに直接関係してくる内容なのでなんとなくでも知っておくことをオススメします!!
特に注意が必要なのは、「個人事業主」と「法人」で終了時期が異なる という点です!
「登録したけど、やっぱり負担が大きい…」
「2割特例が終わったらどうなるの?」
「簡易課税にした方がいい?」
「うちはいつまで使えるの?」
「終了後は消費税がどれくらい増えるの?」
このような疑問をお持ちの方は、この記事を読んで後で後悔しないようにしましょう!!
そもそも2割特例とは?
2割特例とは、インボイス制度で負担が増える小規模事業者を救済するために、
「売上にかかる消費税額の2割だけ納付すればよい」
という非常に有利な特例です!
通常の計算より手間と納税額が減るため、
制度のスタート以降、インボイスを登録した、多くの小規模事業者が選択しています!
● 個人事業主(個人事業者)
▶ 令和8年(2026年)9月30日まで適用可能
個人の消費税課税期間は「1月〜12月」で固定されているため、
令和8年分の消費税申告(2027年3月申告)まで利用できます。

● 法人(会社)
▶ 終了時期は「決算月」によって変わる
法人は個人と違い、事業年度(課税期間)が会社ごとに異なるため、
『令和8年9月30日を含む事業年度まで』が適用期間
となります。
▼わかりやすい例
3月決算の法人
→ 令和9年3月期で2割特例が終了

▼つまり
同じ「法人」であっても、決算月が異なれば
2割特例が使える“最後の年”が違う という点に注意が必要です!
■ 2割特例終了後の消費税負担はどれだけ増える?
仮に、下記の条件で計算してみます!!
※年間売上800万円(消費税80万円)年間経費320万円(消費税32万円)の小規模事業者の場合です!
● 2割特例を使った場合!
納税額:80万円(売上に係る消費税)×20% = 16万円
● 本則課税(原則的な計算方法)
80万円 −32万円
= 48万円
● 簡易課税(おそらく2割特例終了後はこれを選択すると思います!)
80万円×50% = 40万円
人によっては負担は約2.5〜3倍に増加する可能性!
2割特例の恩恵が大きい事業者ほど、終了後の負担感は強くなります!
■ 2割特例終了後に選択すべきは?
終了後は、次のいずれかを選ぶ必要があります!
① 本則課税
■ 売上に関する消費税−経費に関する消費税の差額を納付する
② 簡易課税
(売上消費税×みなし仕入率)

■ 簡易課税への切り替えはいつまでに必要?
通常は
「適用したい課税期間の前日」までに届出が必要です!
ただ、制度が複雑なので2割特例を利用した事業者には次の特例があります!
▼特例
2割特例により申告した翌年度中に届出をすれば、その課税期間から簡易課税を使用できます!(通常より一年締切が遅いです!)
■ インボイス登録をやめたい場合
ここまでの話しを聞いてインボイスをやめたいと思った方は「取消届出書」でやめられます。
ただし、次の点は必ず押さえてください!
● 取消しの効力はすぐには発生しない
→ 取消しの届出をした次の年からインボイスはやめられません!
→ 15日前ルールに注意(土日含む)
まとめ
2割特例は非常に有利な制度でしたが、2026年9月で終了します。
終了後は消費税負担が大きく増える可能性があるため、
①本則課税のままでいいのか?
② 簡易課税に切り替えるべきか?
③ インボイス登録を続ける必要があるのか?
を早めに検討することが大切です!
特に売上1,000万円以下の事業者は影響が大きいため、今のうちに準備をしておきましょう!!