- 投稿日:2025/11/24
- 更新日:2025/11/24
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要約
特定口座の申告分離課税で納めている配当税について、確定申告により一部が戻ってくる制度「配当控除」について、私が実践し、税額還付してもらえた実例を紹介します。
しかも5年間さかのぼっての還付も可能ですので、該当する方や高配当株投資をしている方はぜひご覧ください。
はじめに
こんにちは、ゆっくり登山家です。
今回紹介する内容は税金関係であるため、ある程度の税に関する基礎的な知識は必要となります。
最終的な判断ができない方は、税務署や税理士などの専門家に御確認ください。(リベシティの公式税金相談チャットなど)
公務員や会社員で特定口座(源泉徴収あり)、申告分離課税により普段、確定申告をしていない方は必見の情報かと思います。年収による制限など一部の方は対象にならない場合もありますが、慣れれば簡単に確定申告ができ、高配当株投資をされている方は毎年、還付を受けられるので、ぜひ、ご覧いただき実践していただけたらと思います。
きっかけ
私はリベシティに入会する前から日本の個別株運用に興味があり、長年コツコツと投資をしていました。
投資スタイルとしては、初めて購入する銘柄は「特定口座で購入」し、より割安になったタイミングで追加投資する時は「NISA口座での購入」のマイルールとしており、特定口座でも一定程度の日本株式を保有しています。
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