- 投稿日:2025/12/05
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要約
公正証書遺言を作成するときの署名押印が廃止され、タッチペンでの署名へと変わりました(変わります)!今まで遺言書は公正証書でも自筆証書でも、署名は必ず用紙に消えない筆記用具(ボールペンや万年筆)で記載しなければいけなかったのですが、タッチペンでの署名へと移行します。
公正証書遺言への署名が電子サインになります。

今まで公正証書遺言を作成する場合、遺言作成者本人と証人2人、そして公証人の計4人が遺言書に手書きで署名することになっておりましたが、令和7年10月1日から順次、電子サイン(タッチペンでのサイン)に切り替わります
デジタルへ移行する遺言書

遺言書の原本も今までは作成した公証役場に保管されてきましたが、デジタル化に伴い、原本はデータのみの保管となりました。つまり原本の実物は無くなります。
※準備が整った公証役場から実行されるので、地域によってまだ紙で保管されるところもあります。
でも正本謄本は紙媒体??
公正証書遺言を作成すると、保管される原本とは別に、正本と謄本の2通が遺言者本人に手渡されます。この正本、謄本は呼び名こそ違いますが、ザックリ言うと同じものです。法的な効力もどちらが上でどちらが下ということもありません。
どちらも同じく、この書面を使って遺言を実行に移すことが可能です。
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