- 投稿日:2025/12/29
- 更新日:2025/12/29
📘 第2章 賃料と原状回復 ― 貸主と借主の負担の境界線を理解する
■1 賃料とは「住む権利」ではない
賃貸借契約で毎月支払っている「賃料」。多くの借主はこれを「部屋を借りるためのお金」と考えています。
もちろんそれは間違いではありませんが、本当の意味はもっと深い。
◆賃料には“建物の劣化分”が含まれている
ガイドラインではこう説明されています。
建物が使用されることにより生じる通常損耗や経年劣化は、賃料の中に含まれている。
つまり、
✔ 住んでいなくても劣化する部分✔ 普通に生活していれば必ず発生する損耗✔ 新築から年数が経つことで価値が下がる部分
これらは「賃料の中で回収されている」という考え方です。
だからこそ、
→ 退去時に“通常損耗”を借主に請求するのは原則として誤り。
ここを理解すると、管理会社の「これは借主負担です」という乱用的な主張を一瞬で見抜けるようになります。
■2 原状回復の本当の意味
「原状回復」という言葉は、退去トラブル最大の“誤解ポイント”。
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