• 投稿日:2026/01/11
もう泣き寝入りはするな!「取適法(2026年1月1日施行)」は個人事業主の強い味方!

もう泣き寝入りはするな!「取適法(2026年1月1日施行)」は個人事業主の強い味方!

  • -
  • -
pepe|のんびりブロガー・アパート大家

pepe|のんびりブロガー・アパート大家

この記事は約5分で読めます
要約
皆さん「取適法(とりてきほう)」をご存知ですか? 2026年1月より「下請(したうけ)法」から 「取適法(正式名称:中小受託取引適正化法)」にレベルUPし 弱者になりがちな中小事業者でも「対等な取引」が可能になります! そんな「取適法」を現役ブロガーがわかりやすく解説💡


皆さん、こんにちは!

本業とは全く関係のない「ブログ」と「アパート経営」にチャレンジ中のpepeと申します😊

2026年1月1日より施行された「通称:取適法(とりてきほう)」ってご存知ですか?

取適法は、中小事業者の皆さん(個人事業主やフリーランス含む)が、発注者と対等な取引ができるようになるための法律です✨


この記事では、発注者側目線ではなく、中小事業者目線で、

知っておかないと損をしてしまう(かもしれない)取適法」について、

できるだけわかりやすく解説します💡


現在、中小事業者を営んでいる人

✅これから副業を始めようとする人

そんなあなたに役立つ記事になれば幸いです😊


*この記事では画像生成AIを使用しています。

*「取適法」の詳細が知りたい!という方は、公正取引委員会作成の「 ガイドブック 」をご覧ください。

*記事内では、リベの皆さんになじみやすいように、「中小事業者」を「個人事業主」という言葉で説明させていただきます。

「取適法」って何?「下請法」とどう違うの??

2026-01-11_00h00_14.pngこれまでの「下請(したうけ)法」から、

取適(とりてき)法(正式名称:中小受託取引適正化法)」へと名称が変わりました。

この名称変更は単なる名前の変更ではなく、さまざまな働き方に合わせ

「個人事業主を不当な取引から守る」という目的を元に、内容が変更されています。


例えば、次の行為は「禁止行為」になります。

2026-01-11_00h03_28.png今までは…

(大企業などの)注文者が優位な立場を利用して、

 🌀注文した商品を受け取らなかったり

 🌀相場より著しく低い単価で発注をしたり

 🌀後から「もっと安くして!」といわれたり…

…なんてことをされても、以前の下請け法では、泣き寝入りをしなければならない個人事業主もいました。


しかし、2026年1月1日からは「禁止🙅‍♂️」です。

泣き寝入りする必要はありません!


「取適法」のルールを確認しましょう!

2026-01-11_00h03_07.png取適法は、個人事業主が不利益を受けないように、様々な禁止事項が設けられています。

たとえば、次の4点です。


①手形での支払い禁止


今ではあまりないと思いますが、手形による代金の支払いは禁止です。(「支払い遅延」に該当するため)

また、支払期日(最長で、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内)までに現金を得ることが困難なものは違反です。


つまり、代金満額相当の現金が支払期日までに受け取り可能になります。


②振込手数料を個人事業主に負担させることを禁止

合意の有無にかかわらず、振込手数料を個人事業主に負担させ、代金から差し引くことは違反です。(「減額」に該当)。

つまり、代金の受取時に振込手数料を負担していた場合、不要になります!


月々数百円でも、チリも積もれば…ですので、嬉しいですね😊


③協議に応じない一方的な代金決定の禁止

2026-01-11_00h21_31.png発注者は、個人事業主からの「価格協議の求め」に応じずに、一方的な代金の決定は違反になります。

😟個人事業主Aさん:10年前から価格が変わっていないなぁ…

😟個人事業主Bさん:仕入れ価格が上がっているし、価格改定してほしいなぁ…


という時は、発注者に対して、積極的に交渉しましょう。


また、発注者が条件をのむかは別ですが、次のような場合も違反になりますので、毅然とした態度で交渉が可能です。

 🌀協議したい!という求めを無視する

 🌀協議を繰り返し先延ばしにして、交渉を難航させる


上記の場合も違反になります。

協議の場を設けて、双方で合意できる内容になるといいですね😊


④発注者側にハラスメント対策の義務化

2026-01-11_00h09_45.png許されないことですが、従来は、発注者側の強い立場を利用したセクハラやパワハラが横行…なんてことも、あったとかなかったとか…。

しかし、発注者側にハラスメント対策の実施が義務化されました。


万が一、セクハラ・パワハラでイヤな思いをした場合は、公正取引委員会へ相談しましょう。


何か困った時の対応方法

Toritekibo_New_Rules_2026.pdf (1).png何かトラブルが発生した時のサポート体制もバッチリです。


フリーランス・トラブル110番:

関係省庁(内閣官房・公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁)が委託する弁護士相談窓口で、無料で法的なアドバイスが受けられます。

電話やメールだけではなく、Webでの相談も可能です。

 ☎️フリーダイヤル:0120-532-110

 📧メール:help@fleelance110.jp



公正取引委員会:

特設サイトから匿名で相談でき、対応が早いのが特徴です。

違反が認められれば企業へ指導や勧告が行われます。



まとめ|取適法は個人事業主の強い味方!

2026年1月1日より、「取適法」が施行されました。


従来の「下請法」では、商慣習により、立場の強い発注者側が優位に取引が進められてきました。

しかし、取適法が施行されることで、発注者も個人事業主も「対等な取引」ができるようになります。

 ✅金額・納品の条件など、個人事業主側から「交渉の機会」をもらえる

 ✅小切手の禁止や、振込手数料の負担といった「金銭的負担の軽減」

 ✅発注者側にパワハラ・セクハラについての対策義務

といった、個人事業主にとって嬉しい変更ですね。


また、万が一トラブルがあった場合でも「フリーランス・トラブル110番」などの相談窓口が開設されており、サポート対策も万全✨


いままで泣き寝入りしていたことも、ぜひ法律という武器に交渉していきましょう!


最後までお読みいただき、ありがとうございました!

少しでも参考になりましたら、「いいね」ボタン押していただけると嬉しいです😊✨✨✨

ブックマークに追加した記事は、ブックマーク一覧ページで確認することができます。
あとから読み返したい時に便利です。

pepe|のんびりブロガー・アパート大家

投稿者情報

pepe|のんびりブロガー・アパート大家

パンダ会員

この記事に、いいねを送ろう! 参考になった記事に、
気軽にいいねを送れるようになりました!
この記事のレビュー(0

まだレビューはありません