- 投稿日:2026/01/28
- 更新日:2026/01/29
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ハウスクリーニング費用の金額の明記なければ
住居用の賃貸借契約におけるクリーニング特約について
賃貸借契約書や付随書類に金額の明記がなければ、
ハウスクリーニング特約は無効の可能性があります。
東京都内の物件は賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書という賃貸借契約と別で書面を取り交わします。
このような書面がなく、賃貸借契約書や別表にも具体的な金額がないのであれば、判例を基準にすると無効の可能性があります。
逆に言うと、金額が明記されていると有効の可能性が高まります。
借主には善管注意義務
一般的に、
借主には善管注意義務があり、とても大事に借りないといけなく、お掃除もこまめに行い、故意過失の汚損破損がないように努めなければなりません。
「掃除をしない」や「少しくらい汚れててもいいや」は善管注意義務違反となります。
借りものなので大事に丁寧に扱わないといけません。
契約自由の原則
貸主にもどの様な条件で貸すかの自由があります。
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