- 投稿日:2026/02/05
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要約
育休や産休で収入が減った場合、配偶者控除を受ける事が出来る可能性があります。
払わなくて良い税金は払わずに過ごしましょう^^
お子様が生まれたばかりの共働き夫婦の方は是非チェックしてください!
はじめに
ありんこと申します😊
本職では人事部でかれこれ10年以上働いております。
今回は、お子様が産まれたばかりの共働き夫婦に知ってほしい
「配偶者控除控除」についてご紹介していきます😊
配偶者控除とは?
ざっくり言うと、配偶者の所得が一定額以下の場合に受けられる控除で所得税が減税されます。
103万の壁という言葉を聞いた事があるかと思いますが、このことです。(今は123万の壁ですが)
👨💼< 共働きだから無理でしょ
👩💼< 育休の給付金貰っているからダメなんじゃない?
いいえ!配偶者控除の対象になる可能性アリです✨
補足📝
配偶者控除と配偶者特別控除とありますが、これは配偶者の合計所得金額により、どちらかの適用になります。配偶者特別控除の方が、控除額が少ないとだけ認識するだけでOKです✨
対象となるか確認しよう
では早速確認してみましょう!
①育休中の方 ②控除を受ける方 の2人の金額を確認していきます。
①育休中の方
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