- 投稿日:2026/02/24
この記事は約4分で読めます
要約
法律上、退去立会への参加は義務ではなく、民法が求めているのは物件の返還と原状回復義務のみです。
本編では民法や国土交通省ガイドラインを基に、立会いが慣習に過ぎないことを解説し、
借主が法律を理解して冷静に選択できる視点を示します。
― 民法とガイドラインの真実
ここまで読み進めた読者の中には、こう思っている人もいるかもしれません。
「理屈は分かった。でも本当に法律的に問題ないのだろうか?」
これは非常に自然な疑問です。
なぜなら、多くの借主はこう教えられてきたからです。
「退去時には立会いが必要です。」
「立会いをしないと後で困ります。」
しかし重要なのは、その言葉が
法律なのか、実務上の慣習なのか
を区別することです。
結論から言います。
日本の法律は、退去立会への参加を義務づけていません。
■ 民法が定めているのは「返す義務」だけ
賃貸借契約に関する基本ルールは民法に定められています。
民法が借主に求めている義務は非常にシンプルです。
借りた物を返すこと
原状回復義務を負うこと
ここでいう原状回復とは、
「入居時と完全に同じ状態に戻すこと」
ではありません。
通常の生活によって生じる劣化や損耗は、賃料に含まれるものと考えられています。
つまり借主が負うのは、
続きは、リベシティにログインしてからお読みください