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  • 投稿日:2026/02/24
第4編 法律は立会いを求めていない

第4編 法律は立会いを求めていない

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会員ID:7pbJtg6V

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要約
法律上、退去立会への参加は義務ではなく、民法が求めているのは物件の返還と原状回復義務のみです。 本編では民法や国土交通省ガイドラインを基に、立会いが慣習に過ぎないことを解説し、 借主が法律を理解して冷静に選択できる視点を示します。

― 民法とガイドラインの真実

ここまで読み進めた読者の中には、こう思っている人もいるかもしれません。

「理屈は分かった。でも本当に法律的に問題ないのだろうか?」

これは非常に自然な疑問です。

なぜなら、多くの借主はこう教えられてきたからです。

「退去時には立会いが必要です。」
「立会いをしないと後で困ります。」

しかし重要なのは、その言葉が

法律なのか、実務上の慣習なのか

を区別することです。

結論から言います。

日本の法律は、退去立会への参加を義務づけていません。

■ 民法が定めているのは「返す義務」だけ

賃貸借契約に関する基本ルールは民法に定められています。

民法が借主に求めている義務は非常にシンプルです。

借りた物を返すこと

原状回復義務を負うこと

ここでいう原状回復とは、

「入居時と完全に同じ状態に戻すこと」

ではありません。

通常の生活によって生じる劣化や損耗は、賃料に含まれるものと考えられています。

つまり借主が負うのは、

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