- 投稿日:2026/02/25
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要約
立会いは必ず避けるべきものではなく、状況によっては有効な選択となります。
本編では、明確な破損がある場合や高額設備の確認、早期解決を望む場合など、
立会いをした方がよいケースを解説し、重要なのは避けることではなく戦略的に選ぶ視点だと示します。
― 避けることが正解とは限らない
ここまで読んできた方の中には、こう思っているかもしれません。
「立会いはしない方が安全なのでは?」
確かに、非対面退去には合理性があります。
しかし、すべてのケースで立会いを避けるべきかと言えば、答えはNOです。
重要なのは、
立会いを“避ける”かどうかではなく、
“戦略的に選ぶ”こと
です。
本編では、立会いをした方がよい代表的なケースを解説します。
■ ケース① 明らかな破損がある場合
例えば、
大きな穴が空いている
フローリングが深くえぐれている
ペットによる広範囲の損傷
このような場合、非対面退去だと
「想定以上の請求」
になりやすい傾向があります。
なぜなら、管理会社側の写真と説明だけで話が進むからです。
立会いであれば、
補修範囲の確認
部分補修の可能性
全面施工の妥当性
をその場で議論できます。
つまり、重大な損傷がある場合は、
説明機会を持つこと自体がメリット
になります。
■ ケース② 入居時から傷があった場合
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