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  • 投稿日:2026/02/25
第8編 それでも立会いをした方がいいケース

第8編 それでも立会いをした方がいいケース

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要約
立会いは必ず避けるべきものではなく、状況によっては有効な選択となります。 本編では、明確な破損がある場合や高額設備の確認、早期解決を望む場合など、 立会いをした方がよいケースを解説し、重要なのは避けることではなく戦略的に選ぶ視点だと示します。

― 避けることが正解とは限らない

ここまで読んできた方の中には、こう思っているかもしれません。

「立会いはしない方が安全なのでは?」

確かに、非対面退去には合理性があります。

しかし、すべてのケースで立会いを避けるべきかと言えば、答えはNOです。

重要なのは、

立会いを“避ける”かどうかではなく、
“戦略的に選ぶ”こと

です。

本編では、立会いをした方がよい代表的なケースを解説します。

■ ケース① 明らかな破損がある場合

例えば、

大きな穴が空いている

フローリングが深くえぐれている

ペットによる広範囲の損傷

このような場合、非対面退去だと

「想定以上の請求」

になりやすい傾向があります。

なぜなら、管理会社側の写真と説明だけで話が進むからです。

立会いであれば、

補修範囲の確認

部分補修の可能性

全面施工の妥当性

をその場で議論できます。

つまり、重大な損傷がある場合は、

説明機会を持つこと自体がメリット

になります。

■ ケース② 入居時から傷があった場合

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