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  • 投稿日:2026/03/01
【3児のパパが解説】3人目の育休手当、あなたは対象?ギリギリもらえた我が家の事例と受給要件解説

【3児のパパが解説】3人目の育休手当、あなたは対象?ギリギリもらえた我が家の事例と受給要件解説

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要約
「3人目も育休手当もらえるよね?」 …当然のようにそう思っていませんか? 実は第1子、第2子と立て続けに育休を取得していると育休手当がもらえない可能性が結構あります。 我が家の事例も交え、3人目ご出産で育休手当が"もらえなかった"ということが無いように一緒に確認しましょう。

1. 育休手当がもらえる基本ルール

最初に育休手当をもらうための大原則を押さえておきましょう🙋

大前提として「雇用保険に加入していること(フリーランスや自営業は対象外)」「育休後に職場復帰する予定であること」が必要ですが、**連続育休で一番引っかりやすい絶対条件は以下の「期間と勤務実績」**です。

大前提: 雇用保険の被保険者であり、復帰する意思があること

期間: 育休開始日の前日から遡って過去2年間

勤務実績: 月に11日以上(または80時間以上)働いた月が「12ヶ月」以上あること

1人目の出産で、それまでずっとフルタイムで働いていた方なら難なくクリアできる条件です。しかし、これが2人目、3人目となると話が大きく変わってきます。

2. 2人目以降の緩和要件(遡りルール)

立て続けに出産する場合、過去2年間のほとんどを産休・育休で休んでいて「12ヶ月も働いていないよ!」という方も少なくないはずです。

そこで、ママパパを救済するための**「緩和要件(算定対象期間の延長)」**が用意されています。

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