- 投稿日:2026/03/11
- 更新日:2026/03/11
1 はじめに
現在役所にて、住民税の賦課の担当しています。
住民税には一定額以下の所得の場合、非課税とする規定がありますが、意外とこの非課税制度を上手に使えていない人が多いです。
自分には関係ないと思っている人も一度、確認してみてください。実は該当していたなんてこともあるかもしれません。
ではどういった場合、これに該当するのかこれから解説していきます。
2 概要
前提として、16歳未満の親族を扶養している場合、現在は年少扶養控除がないため所得税・住民税ともに控除を受けることはできません。そのため、16歳未満のお子様の扶養者を変更しても税金上の控除額が変わることはありません。
しかしながら、住民税非課税要件の判定における扶養親族数には、16歳未満の親族も含めることができます。そのため、16歳未満の親族がいる場合、扶養者を変更することで、所得割、または所得割・均等割の両方を非課税とすることができる場合があります。(住民税には、一律でかかる均等割と、所得に応じてかかる所得割の2種類があり、それそれぞれに非課税要件が設定されています。)
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