- 投稿日:2026/03/21
我が家には療育手帳を持つ子どもがいます。
日々の生活の中で、ふと「この子の将来のお金はどうなるんだろう」と考えることがあります。
そこで、障がい者本人やその家族が受けられる制度について調べたので、分かりやすくまとめました。
◆ 障がい者本人が受けられる税制優遇
障がいのある方は、主に次のような優遇制度を受けることができます。
◇ 所得税の「障害者控除」
障がい者本人の場合、所得から一定額を差し引くことができます。
・ 障害者:27万円
・ 特別障害者:40万円
→ 所得が減る=税金が安くなる、という仕組みです。
◇ 相続税の障害者控除
相続人が障がい者の場合、相続税も軽減されます。
・ 85歳までの年数 × 10万円
・ 特別障害者は 85歳までの年数 × 20万円
→ 若いほど控除額が大きくなるのがポイントです。
◇ 障害者扶養共済の給付金は非課税
自治体の共済制度で受け取る給付金は、
・ 所得税 → かからない
・ 相続税・贈与税 → かからない
→ 税金面でもかなり優遇されています。
◇ 贈与税の非課税(信託制度)
特定の条件を満たすと、障がい者の生活費としての財産は非課税になります。
特別障害者:6,000万円まで
それ以外:3,000万円まで
→ 将来の生活資金を準備する制度として重要です。
◇ マル優(利子の非課税制度)
障がい者は、預貯金の利子にも優遇があります。
・ 非課税限度:350万円
→ 通常は課税される利息も非課税に。
◆ 家族(扶養している人)が受けられる控除
障がい者本人だけでなく、扶養している家族側にもメリットがあります。
◇ 扶養している場合の障害者控除
・ 障害者:27万円
・ 特別障害者:40万円
→ 扶養しているだけで控除対象になります。
◇ 同居しているとさらに優遇
特別障害者と同居している場合:控除額:75万円
→ 同居していると控除額が大幅アップします。
◆ 「障害者」とはどこまで対象?
税制上の障害者には、次のような方が含まれます。
・ 身体障害者手帳を持っている人
・ 療育手帳(知的障害)の判定を受けた人
・ 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
・ 要件を満たす65歳以上の高齢者 など
→ 等級によって「特別障害者」に該当する場合もあります。
◆ まとめ
障がい者に関する税制は、
・ 所得税の軽減
・ 相続税の軽減
・ 贈与税の非課税
・ 利子の非課税
など、かなり幅広く用意されています。
→ 知らないと受けられない制度も多いので、
「対象になるかも?」と思ったら必ず確認するのがおすすめです。
◆ 我が家の考え
我が子の療育手帳取得の一番の目的は、いざという時にすばやく福祉に繋がれる様にするためですが、実は「税制優遇を受けるため」という意味合いもありました。
先日、共通の知人のご主人が急逝されたことをきっかけに、「障害を持つ子にどう資産を残すのか」という話を友人とする機会がありました。
その時に感じたのは、相続や贈与は家庭ごとに状況が大きく違い、とても一言では語れない難しさがあるということです。
さらに、障がいのある子どもが関わる場合は、
・後見人のこと
・お金の管理の問題…など、
考えるべきことが一気に増えます。
正直なところ「制度があるだけでは安心できない」というのが本音です。
だからこそ今回、障がい者に関する税制優遇についてしっかり調べてみました。
制度は難しく見えますが、実は「知っているかどうか」で差がつく世界です。
少しでも参考になれば嬉しいです。