- 投稿日:2026/03/29
この記事を書いた人:社会保険労務士事務所で働く職員。日々顧問先のみなさんの給与をチェックし、対象となる手続きの連絡・申請手続きまでサポートしています!
「子供が生まれた!家族のためにバリバリ働くぞ!」
そう気合を入れているパパさん、本当におめでとうございます。毎日のお仕事、本当にお疲れ様です。
家族を守るために「育休を取らずに働く」という選択も、立派な愛情の形ですよね。
でも、ちょっと待ってください。
「育休を取っていないから、自分には関係ない」
そう思って、将来もらえるはずの年金を、知らずにドブに捨てていませんか?
この記事を読めば、「育休なしパパ」でも将来の年金を減らさずに済む制度がわかります。今日からあなたも、家族の未来を守る「賢いパパ」への第一歩を踏み出しましょう!
✅ 結論:3歳未満の子がいるパパは、今すぐ「養育特例」を確認して!
結論からお伝えします。
3歳未満のお子さんがいる会社員のパパ(ママも!)は、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例」を必ず申請してください。
続きは、リベシティにログインしてからお読みください