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  • 投稿日:2026/04/10
給湯器故障で「家賃減額」を勝ち取った交渉術

給湯器故障で「家賃減額」を勝ち取った交渉術

会員ID:JwGlfQxK

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要約
給湯器が故障し9日間お湯が使えなかった際、管理会社に家賃減額を交渉した実体験です。民法611条と国交省のガイドラインを根拠に論理的に交渉した結果、2,322円の減額を勝ち取りました。

■ はじめに


ある日、給湯器にエラーコードが表示され、お湯が全く出なくなりました。マニュアル通りにリセットを試みましたが改善せず、管理会社に連絡。3月11日に給湯器の交換対応をしてもらえることになりましたが、それまでの約9日間、お湯なしの生活を強いられることに。


シャワーだけでは健康管理や疲労回復も難しく、銭湯へ通うコストと時間もかかる状況でした。そこで、管理会社に対して「お湯が使えない期間の家賃減額」を申し入れることにしました。


■ 管理会社の最初の返答(壁)


3月3日夜、減額をお願いするメッセージを送ったところ、管理会社からこんな返事が来ました。


「給湯器交換で賃料減額したことはないので難しいです。先の賃料増額の件でも、他の2部屋は増額させていただいたのですが柳様の部屋のみ譲歩させていただいた点も考えて下さい。また弊社としても最速で対応していると思います。」


感情論で来た、と感じました。「前に譲歩したから今回は無理」という論法は、法的には全く関係ありません。一呼吸おいて、論理で返すことにしました。

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:oiAr18mJ
    会員ID:oiAr18mJ
    2026/04/10

    リアさん、投稿をありがとうございます。 頑張りましたね! 民法を良くご存知で、活用出来て凄いです。 9日も不自由な生活だと、モヤモヤして「心の痛手料」を私も何かしら請求したいです。 銭湯も、遠かったり、間に合う時間に行かなきゃいけなかったり…ね。 モヤモヤでおしまいにせず、戦った👊マインドに拍手です。 私も、マインドを見習います✊️