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- 投稿日:2023/12/17
- 更新日:2023/12/30
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暦年贈与は、110万円の基礎控除を使った相続税対策で一番の相続税対策です。長期間にわたって暦年贈与を計画的に行うことで、大きな節税効果が期待できます。
しかし、せっかく長期間にわたってコツコツと贈与しても、それが「定期贈与」とみなされてしまうと、贈与税がかかってしまうことがあります。
たとえば、Aさんは長男が15歳の時から毎年110万円ずつ預金の贈与を行ってきました。それから10年、長男が10年間の預金額1,100万円を切り崩し長男名義の自宅を取得しました。すると税務署からは110万円の贈与を認めてもらえず、自宅を取得した年に1,100万円の贈与があったものとみなされ、長男に贈与税が課税されてしまいました。
ここでは、上記のように税務署から指摘を受けないようにするために「定期贈与」とみなされないための、暦年贈与を行うための6つの注意点をご紹介します。
(1)贈与契約書を作成する
毎年110万円の贈与を行った時に問題となるのが「本当に贈与が行われたのか」という点です。
そこで、贈与を行った時にはその証拠を残すために「贈与契約書」を作成します。
この契約書があれば、贈与を行ったという証拠にすることができます。

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