この記事は最終更新日から1年以上が経過しています
- 投稿日:2024/01/04
- 更新日:2024/02/13

社会保険労務士、FP、山ノボラーのいたまりです。
退職すると翌日から会社の健康保険の被保険者の資格を自動的に失います。
何も手続きせずにほっておくと、自動的に国民健康保険の被保険者となり、退職日の翌日の属する月分からの国民健康保険料の納付書が送られてきます。もちろんそれで構いません、ですが、人によっては選択次第でもっと安い健康保険に入ることができます。
まず、退職後にどのような健康保険の選択肢があるのか、の解説です。
退職後の健康保険としては次の4つが考えられます。
1, 再就職先が加入している健康保険に入る。
2, 配偶者や子供の被扶養者になる。
3, 今の健康保険の任意継続被保険者になる。
4, 国民健康保険に加入する。
ちなみに75歳以上であればこの4つは選択できずに後期高齢者医療保険に問答無用で加入することになります。75歳以上の方はここで終了です。
1再就職先が加入している健康保険に入る
これは簡単ですね。次の就職先が決まっていれば、今の会社の健康保険から次の会社の健康保険に変わるだけです。支払う保険料も次の会社の給料に即した等級に変更となります。そして次の就職先が決まっている人は自分で手続きしなくても会社がやってくれるので大丈夫です。ただし退職日の翌日入社なら手続きは不要ですが、退職日からつぎの入社日まで空白期間が1日でもある場合は、国民健康保険への加入手続きまたは、職場の健康保険を任意継続するかどちらかを選択する必要があります。

続きは、リベシティにログインしてからお読みください