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- 投稿日:2024/03/31

学校を卒業して新たに就職する。
個人事業主・フリーランスから会社員になる。
そういった方の中には、就職先の状況が思っていたのと違って、すぐに会社を退職しようか悩む人がいるかもしれません。
でも、入社と退社が同じ月内の場合に、社会保険料が余計にかかって損をしてしまうことがあります。
社会保険料の支払いで損をする可能性のある、社会保険の同月得喪(どうげつとくそう)について解説していきます。
健康保険料は月末時点で加入している健康保険でかかる
日本に住んでいる人は、一部の例外を除いて何かしらの健康保険制度に加入しています。
社会保険、共済保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などですね。
これらの健康保険の保険料は、月単位で計算され、原則として月末時点で加入している健康保険の保険料がかかります。
たとえば、1日から29日まで国民健康保険に加入していたとしても、月末の30日に社会保険に加入していれば、この月の分は社会保険料がかかることになります。

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