- 投稿日:2024/04/07
- 更新日:2025/10/07

はじめに
所得には、
1.合計所得金額
2.総所得金額/総所得金額等
3.課税所得金額
の3種類があります。
それぞれがどのように計算され、何の役割を担っているかを解説してきたいと思います。
合計所得金額とは
事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)を意味します。
なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。分離課税所得がある場合はその分も足してください。
そして、この所得金額は
・住民税均等割の非課税限度額
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の住民税非課税限度額
・扶養控除、配偶者特別控除の所得判定配偶者特別控除の所得1,000万円超の判定
・寡婦、ひとり親控除の所得要件(500万円以下)の判定
に使用されます。
〇事業所得なら、売上 ー 経費 ー 青色申告特別控除 = 所得金額
〇給与所得なら、賞与を含む総収入 ー 給与所得控除(会社員の概算経費みたいなもの) = 所得金額
がこの合計所得金額に含まれます。
総所得金額/総所得金額等とは
総所得金額
土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得は含まず、
総合課税所得の合計額から、
損益通算や純損失または雑損失などの繰越控除を適用した後の金額のことです。
源泉分離課税の対象となる利子所得、配当所得も含まれません。
総所得金額等
総所得金額に、
土地・建物等の譲渡所得などの分離課税の所得の特別控除を適用する前の所得金額を加算した金額となります。
この所得金額を元に、
・住民税所得割の非課税判定
・雑損控除の計算
・医療費控除の計算
・寄附金(税額)控除の計算
などに使われます。
例えば、この総所得金額等の30%がふるさと納税の上限になります。
さらに、この総所得金額等をもとに、「国民健康保険料」の計算もされます。
【退職を考えている方へ】国民健康保険料の減免制度についてまとめたので、ご参考ください!
課税所得金額とは
確定申告では所得税の計算に使われます。
住民税は確定申告の情報が税務署からお住いの市区町村に情報がいき、
計算された後(賦課課税方式)に通知が会社もしくは自宅に届きます。
税率に関しては、
所得税は累進課税となるので、課税所得金額を元に税率が段階的に上がっていきます。
参照元:国税庁 所得税の税率
住民税は地域によって若干異なりますが、約10%と思っていただいて支障はありません。
税額控除
課税所得金額に税率を掛けて出した所得税額から、
・住宅ローン控除
・配当控除
・政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除
などの控除があります。
iDecoや小規模企業共済などは課税所得金額を出す前の控除は課税の繰り延べになりますが、この税額控除は直接税金を減らすので、本当の節税になります。
最後に
給与所得は給与所得控除は支給額で決まるし、上限や経費を上乗せることはできませんし、社会保険料も支給額総額から計算されます。
ただ、事業所得は自分である程度、所得を調整できますし、青色申告特別控除もあります。
【確定申告】青色申告特別控除とは!? 結論:65万円を勝ち取ろう!
これがサラリーマンは節税しづらく、取られたい放題といわれる理由の一つです。
どの段階の所得金額が、何の基準になっているかを理解しておくと、前もって社会保険料や税金のおおよその額を把握できますし、自分の手元資金を枯渇せずにすみます。
確定申告が終わったから納税が終わるのではなく、社会保険料や住民税などは時期をずらして納付通知がきますので、是非前もっての把握をおススメします。
=============================
この記事を最後まで読んでいただき
ありがとうござます!
この記事が少しでも参考になりましたら、
一言(例:参考になりました!)で構いませんので
レビュー💬いただけますと励みになります!
==============================